役員給与は毎月同額が基本です。
役員給与が損金になるには要件がある
役員給与(役員報酬)は会計上は費用になります。
しかし、それが損金(法人税を計算するうえでの費用のようなもの)として認められるためには要件があります。
損金になる役員給与としては次の3種類があります。
・定期同額給与
・事前確定届出給与
・業績連動給与
今回は代表的なものとして定期同額給与を取り上げます。
気まぐれに金額を変えてはいけません
定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額または手取り額が同額であるものをいいます。
つまり、基本的には毎月同額支給する給与のことです。
気まぐれに金額を変えてしまうと損金にならない部分が出てしまいます。
変更できる場合もあります
ただし、役員給与の金額を変更しても、損金になる場合があります。
まず、変更時期についてです。
事業年度開始の日から3か月以内に変更し、改定前と改定後のそれぞれの支給額が同額であれば、定期同額給与として認められます。
このほか、
・社長が退任したことに伴い、臨時株主総会の決議により副社長が社長に就任する場合
・合併に伴いその役員の職務の内容が大幅に変更される場合
といった「臨時改定事由」や、その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことなどの「業績悪化改定事由」があった場合も、定期同額給与として認められます。
ただし、 法人の一時的な資金繰りの都合や、単に業績目標値に達しなかったことなどは業績悪化改定事由としては認められませんので、注意が必要です。
役員給与を変更するときは、変更の時期や理由に問題がないか確認しましょう。
