消費税の納付税額の計算方法のうち、中小事業者が使える「簡易課税制度」についてざっくりと解説します。
「支払った消費税」の簡易な計算方法
先日、消費税の納付税額は「預かった消費税」-「支払った消費税」で計算するということを書きました。
簡易課税制度とは、この「支払った消費税」について、実際に支払った消費税の金額を集計するのではなく、「預かった消費税」×「みなし仕入率」で計算するという計算方法です。
「みなし仕入率」は事業区分(事業の種類)によって次のように決められています。
・第1種事業(卸売業)…90%
・第2種事業(小売業等)…80%
・第3種事業(製造業等)…70%
・第4種事業(飲食店業等)…60%
・第5種事業(サービス業等)…50%
・第6種事業(不動産業)…40%
説例:小売業を営むある会社の損益が次のようなものだったとします。
売上高 550万円(消費税込)
仕入高 330万円(消費税込)
給料手当 200万円(消費税なし)
損益 20万円
この場合の消費税の納付税額は次のように計算します。
(実際にはもう少し込み入った計算をするのですが、ざっくりしたイメージです)
50万円-50万円×80%=10万円
つまり、「支払った消費税」の実際の金額にかかわらず、「預かった消費税」だけを基にして納付税額を計算するので、簡易な計算方法となっています。
中小事業者が使える
簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から設けられている制度です。
この制度を使えるのは、基準期間(法人では原則として前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下である事業者です。
事前に届出が必要
簡易課税制度を使うためには、事業年度開始前にあらかじめ「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
また、「消費税簡易課税制度選択届出書」を一度提出すると、やめると言わない限り有効ですので、基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業年度については簡易課税制度により計算しなければなりません。
簡易課税制度を使うのをやめるためには、事業年度開始前にあらかじめ「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
