インボイス制度の経過措置により、現在免税事業者等からの課税仕入れにつき、8割の仕入税額控除が認められていますが、これが令和8年10月1日から7割に変わります。
8割控除は10月1日から7割控除へ
インボイス制度の下では、免税事業者等からの課税仕入れについては仕入税額控除ができません。しかし経過措置として、現在は、免税事業者等からの課税仕入れについては、支払った消費税の80%が仕入税額控除できます。
これが、10月1日からは控除可能割合が70%に変わります。
8割→7割→5割→3割→0%と控除可能割合が段階的に変わる
控除可能割合は次のように段階的に変わります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日…80%
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令和8年10月1日~令和10年9月30日…70%
↓
令和10年10月1日~令和12年9月30日…50%
↓
令和12年10月1日~令和13年9月30日…30%
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令和13年10月1日~ …0%
控除可能割合の変わり目ではいつの取引かに注意
控除可能割合の変わり目では、いつの取引かに特に注意して会計処理を行う必要があります。
たとえば令和8年10月に請求書が届いても、令和8年9月に行われた取引なら80%控除です。
取引がいつ行われたのか、よく確認しましょう。
