事業者にとっては、消費税の次に頻繁に関わる税金と言えるかもしれません。正しく徴収して正しく納めましょう。
給与や報酬を支払うときに徴収
人を雇って給与を支払うときには、給与から所得税を天引きして、納付しなければなりません。天引きすることを源泉徴収といいます。
税理士や社労士などに報酬を支払うときにも所得税の源泉徴収義務があります。
他にも所得税の源泉徴収の対象となるものはありますが、代表的なのは給与と報酬です。
支払った翌月10日までに納付
源泉徴収した所得税は、原則として、給与や報酬を支払った翌月10日までに納付します。
給与の支払を受ける人が常時10人未満である場合は、税務署に申請して承認を受けることにより、1月から6月まで、7月から12月までの分をそれぞれまとめて納付する「納期の特例」を利用することもできます。
この場合、1月から6月までの分の納付期限は7月10日、7月から12月までの分の納付期限は翌年1月20日です。
源泉所得税は預り金
源泉徴収した所得税は、給与や報酬を支払った相手に代わって納付するために、一時的に預かっているお金という位置づけです。そのため、会計処理では「預り金」という勘定科目を使います。
納付したときにも、租税公課ではなく、「預り金」という勘定科目を使います。
